2007年09月05日
米国におけるソフトウエア特許問題の改善動向
アメリカでは特許審査の基準が甘いために、新規性の乏しい特許が多数成立して、イノベーションの妨げとなっています。 そこで・・・
Communications of the ACM 2007年2月号によると、法解釈などの裁判所の裁定で可能な範囲でこの問題を改善しようという動きがあるそうです。 背景として、特許法そのものを修正することは医薬業界の抵抗により無理そうという事情があるとのこと。
第一の改善は、裁判所の判断によっては、「裁判所は必ずしも特許抵触者に業務停止を命じなくても良い」という法解釈を認めることだそうです。 以下が記事の文ですが、この解釈は斬新な気がしますね。 特許で発明者が守られるとは限らないと言っているような
The patent lay says that courts "may" enjoin patent infringement, not that they must always do so.
第二の改善は、ある発明が既知の概念の組み合わせで成り立っているときの審査基準についてです。 従来では、当該発明が既知の概念から容易に類推可能であることを明確に示す証拠がない限り特許が成立してしまっていました。 この基準を見直して、より多くのケースで容易に類推可能と判断することになるようです。
もともと、日本の特許審査では、「容易に類推可能」がよく拒絶理由になるので、第二の改善はあまり影響がないような気もしています。
投稿者 motlab : 2007年09月05日 22:44
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